高山市議会 2022-05-23 06月02日-01号
目次中の第8章、章名中、「議会活動の評価制度」を「議会改革の推進」に改め、第24条の見出しを「評価制度」から「議会改革の推進」に改めようとするものです。 また、条文については、第24条第1項中、「本条例に基づく活動については、少なくとも年1回、その評価を行うものとする。」を「議会基本条例推進協議会を設置し、本条例に基づく活動について検証及び議論並びに評価を行うものとする。」とします。
目次中の第8章、章名中、「議会活動の評価制度」を「議会改革の推進」に改め、第24条の見出しを「評価制度」から「議会改革の推進」に改めようとするものです。 また、条文については、第24条第1項中、「本条例に基づく活動については、少なくとも年1回、その評価を行うものとする。」を「議会基本条例推進協議会を設置し、本条例に基づく活動について検証及び議論並びに評価を行うものとする。」とします。
そして、第4章の章名を「雑則」から「退職手当の支給制限等」に改め、支給制限に関する従来からの制度、新たな制度をここにまとめることになります。 新しい第13条は、第4章における定義規定です。 第13条の2は遺族の範囲に関する規定で、総則の第2条の2にまとめられましたので、削ります。
第2章の章名と第7条の改正は、「風景づくり基本計画」を景観法の景観計画として作成することとなるため、名称も「風景づくり計画」に改めるものでございます。そのため、風景審議会の意見を聞くだけでなく、景観法第9条に定めた公聴会の開催など、その他の住民の意見を反映させるための必要な手続を経なければならないことといたしました。
改正の内容は、まず、現在、「基本財産の額その他資産及び会計」となっております第4章の章名を「資本金の額及び会計」に改めます。
目次、第1章の章名及び第1条中(見出しを含む。)中「この市」を「本市」に改める。これは文言の整理で、呼び方を改めるものであります。 第2条中、以下(6)令第38条第1項第6号に掲げる者6万4,230円までにつきましては、介護保険料は3年間で精算見直しをしますので、18年度は3年間のスタートの年でありますので、「平成18年度から平成20年度」と年度の変更をするものであります。
土岐市生活安全条例の一部を次のように改正するものでございまして、題名の次に、次の目次及び章名を付する。 目次といたしまして、第1章総則、第2章緊急な施策、第3章生活安全推進協議会、第4章補則を目次として加えるものであります。 第1章総則でありまして、第2条を次のように改めるものでございます。
第2章の章名中「組合議会」を「組合の議会」に改める。第5条の見出しを「(組合の議会の組織)」に改め、同条中「組合議会の議員」を「組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)」に改める。第6条及び第7条を次のように改める。第6条及び第7条を削除し、第8条第2項中「議員」を「組合議員」に改め、同条6項を次のように改める。6項「組合には収入役を置かず、収入役の事務は副組合長が兼掌する」。